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労働保険事務組合制度

労働保険事務組合制度とは?


厚生労働大臣の認可を受けて、中小事業主の為に事業主が行うべき労働保険の事務処理を行う団体です。 石川労務管理事務所は、併設として 労働保険事務組合 金沢中小企業者協会、及び建設業の一人親方の為の金沢中小企業者協会工事協力会があります。

事務組合に委託するメリット
  • 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間がはぶけます。
  • 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
  • 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入できます。
知らないと損!特別加入制度

労災保険は、賃金を受けている者、すなわち労働者の業務上の事由による災害又は通勤途上における災害に対する保護を主な目的とする制度でありますから、事業主、自営業者、家族従事者など労働者と認められない人が被った業務上の傷病は、保護の対象とはなりません。 業務上の傷病の場合、社会保険(協会健保・組合健保)では、補償されません。社会保険は、業務外の傷病に対して保険給付するものだからです。つまり経営者は、業務上の傷病に対しては全額自己負担になります。中小企業事業主の業務上の災害リスクを軽減する措置として、次のような業務災害について、労災保険本来の建て前をそこなわない範囲で労災保険の加入を認めようとするのが特別加入の制度です。