就業規則を作成し会社のルールを定める事で、労使双方がルールを守り労働者が安心して働くことができます。
労使間のトラブルを防ぐうえで、就業規則は重要な役割を果たします。
また、従業員が10人以上の企業には就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが法律で義務づけられています。
就業規則及び各種規程は会社が自由に作成できますが、法令に違反することはできません。
労働基準法等、関係諸法令に違反している場合は、その部分は無効となります。何年、何十年もそのままにしている就業規則は法改正などで、規則が法令に全く適合していない場合もありえるので、要注意です。
しっかりと法令の内容を把握した上での作成が大切です。
「就業規則を委託すると高額な料金がかかるから自分で作成しよう」という気持ちもわかるのですが、ネットからダウンロードした雛形をそのまま使用する事や、似た業種の就業規則を参考にして少し加工して作成する事は、あまり意味がありません。なぜなら、会社によって業種や規模、社風など様々であり全く同じ会社というものは存在しないからです。
見本はあくまで見本であり、法律上必要であるものを入れてあるだけで、そのまま使用すると内容を理解できずに後々、労働者とのトラブルや法改正などのケースに応じた対処ができません。内容を理解する事は大変ですが、それが一番重要です。
就業規則には本則だけではなく、賃金規程、退職金規程、育児介護休業規程など、会社に必要な別規程を設ける場合があります。また、正社員よりもパート社員や非正規社員が多い会社はパート社員就業規則や有期社員就業規則など、労働者別の規程を作成する事によって労使ともに働きやすくなります。
本則だけではなく、その他の規程も就業規則を作成する上で重要なポイントです。
今現在の規則の見直しや、業務の特殊性、従業員の構成、会社の特色などを確認させてもらいます。その中で残業の多さや会社のリスクなど問題点を把握します。
現状を確認したうえで、会社に合った就業規則案を作成します。
作成した試案を基に数回の打合せを行い、必要な規定や条文を確認し就業規則の見直すポイントをご説明しながら修正していきます。
代表者、担当役員の方へ説明をし、承諾を得て完成となります。
就業規則の作成又は変更するときは、過半数労働者の代表に意見を聴いた上で意見書を作成します。
完成した就業規則を製本し、過半数代表者の意見書を添付し労働基準監督署へ届を出します。